相続税ってかかるの?

相続税は被相続人の総財産、つまりプラスの財産(預貯金や不動産)とマイナスの財産(借金や保証債務)を差し引きした額から、基礎控除額(3000万円+法定相続人1人あたり600万円)やその他控除を超えた部分につき課税されます。

預貯金5000万円、不動産の相続評価額3000万円、貸付債権2000万円、負債1000万円、法定相続人

は2人を例にした場合、

(5000万円+3000万円+2000万円−1000万円)−(3000万円+1600万円)となり、

総財産から基礎控除額を控除し超えた部分の4400万円(その他控除は除く)につき課税されることになります。

つまり、なかなかの資産家でない限り相続税は発生しないということになりますが、私の住んでいる出雲市の場合、都市計画区域内の用途地域に指定されている地区に農地をたくさんお持ちの方などは、預貯金はそれほど多額でないにもかかわらず課税されるケースがありえます。

というのも、上記の地区の農地の固定資産税の評価額は低いことが一般的ですが、相続税の評価においては、付近の宅地の価格に比準して課税されてしまうことが通常だからです。

固定資産税の評価額が低いからといって、相続税の評価額も同様に低いと認識しておられると、思わぬ課税が発生してしまうかもしれません。

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贈与税と不動産登記

贈与税とは個人から財産をもらったときにかかる税金です。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の

110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。よって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税は課税かかりません。

つまり、基礎控除額の範囲内で財産を移転させると贈与税は課税されないということなので、範囲内の価額の不動産の所有権(または所有権の割合的一部)移転登記を行なう贈与手続きを行う場面がしばしばあります。

これを暦年課税贈与といいますが、暦年課税贈与は受贈者(もらう人)ごとに計算します。つまり、あげる人の基礎控除額が110万円ではなく、もらう人の基礎控除額が110万円なので、例えば4人の子供に各100万円づつ、10年間贈与すると、計算上は合計4000万円の贈与が基礎控除額内で行われることになり、結果相続財産が減少することになります(ただし定期贈与とならない場合)。

また、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者は、一定の条件を満たせば、住宅取得等資金のうち受贈者一人あたり700万円もしくは1200万円について贈与税が非課税となる制度もあります。

なお、債務の免除や増改築における不動産の付合などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税が課税される場合があります。このみなし贈与については別にお話したいと思います。

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