相続放棄

正確な意味での「相続放棄」は、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことにより、申述人を「はじめから相

続人でなかった」扱いにする手続きです。

近年、債務超過(プラスの財産よりマイナスの財産が多い状態)でお亡くなりになられる事例が多くなってお

り、家庭裁判所での受理件数も年々増加傾向にあります。

被相続人の負っていた債務を相続人が負わなくても済む結果となる手続きですが、下記など、特に注意が

必要です。

①相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三個月以内に」行う必要が

ある点。

②例えば妻と子供が相続放棄の申述を受理された場合、相続人は被相続人の卑属(親など)となり、卑属

がさらに放棄した場合には被相続人の兄弟姉妹、場合によっては兄弟姉妹の子供が相続人となるので、

順次相続の放棄手続きをとることになる点。

③遺産分割協議などで相続財産を放棄した形になっていても、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなけれ

ば、債務は各相続人の相続割合に応じて承継されることになるので、遺産分割協議などによる放棄と、家

庭裁判所に対しての法的な「相続放棄」の違いを認識する点。

 

とはいえ、被相続人が負っていた債務を引き継がなくてもよくなる場合や、または兄弟姉妹以外の法定相

続人が放棄をすることで、被相続人の兄弟姉妹や代襲相続人となり得る甥姪へ財産を渡したい希望があ

る場合など、相続放棄の手続きが役に立ちます。

「被相続人の財産または負債をどう処理させたいのか」のご希望は相続人の皆様がそれぞれにお持ちの

ことと思います。その希望を法的手続きを利用することで実現できる一助となる手続きと言えます。

死亡後3ヶ月を経過した後の相続放棄

相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から三個月以内に」行う必要が

あります。(民法915条1項)

とはいえ、例えば、被相続人の多額の借金が死亡後3ヶ月以上経って分かる場合もありえます。

こういった場合、相続人は相続放棄ができないのでしょうか?

結論的には、放棄が可能な場合があります。

相続放棄の申述は被相続人が死亡してから3ヶ月以内(これを熟慮期間と呼びます)に行う必要があるの

が原則ですが、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義は、裁判例における相続人保

護の展開から、昭和59年4月27日最高裁判例により、「熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一

部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである」と判示されました。

つまり、例示の場合だと、相続人が被相続人の多額の借金の存在を知った時から熟慮期間が起算される

ことになる場合があるということです。

 

なので、死亡後に多額の債務の存在が明らかになった場合でも、「相続放棄はもはやできない」と簡単に

結論付ける前に、まずはご相談ください。

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