その他の不動産登記

 建物の保存登記 〜家を新築したときなど〜

建物を建てても、登記をしないことには自己の所有権を登記上主張することができません。

このため建物を建てた時には、所有権保存登記という手続きを行っております。

なお、建物の登記には(土地にもありますが)、表題登記という手続きもあります。

表題登記は、建物の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積などを登記する手続きで、我々司法書士で

はなく、土地家屋調査士と言われる資格をもつ方が主に行っています。

建物の登記で司法書士と土地家屋調査士が互いに携わる場合には、紹介も行っています。

 この他の権利の登記

他にも、所有者の住所や氏名が変わった時にする名義人変更登記や、賃借権、地上権、根抵当権といっ

た権利の設定や抹消登記などがあります。

登記は自己が持つ、または負担する権利を対外的に公にすることで権利の保全や取引の安全を守る重要

な役割を持っています。

きちんとした書面や登記として形に残しておくことが、後のトラブルを未然に防ぐ有効な手段なのです。

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