不動産の贈与や売買の登記

 贈与 〜生前贈与など〜

贈与(「あげる」「もらう」の関係)により、土地や建物の名義を変更します。

親から子へ、といった関係に限定されないで行うことができ、もらう側は対価の支払がないため、比較的

多く行われています。

親名義の家を、子供がお金を出してリフォームすることはよくある光景ですが、法的に考えると、親の財産

(親名義の家)に対し、子供がお金をかけて価値を上げている。と考えられます。この場合、子供から親に

対し、工事にかかった金額相当が贈与になると思われ、一般的には贈与税の対象となります。

一方、子供名義である家を、子供がお金を出してリフォームする場合だと、法的には、自己の所有する家

に対し、自身がお金を出して価値を上げているに過ぎないので、当然贈与税の対象とはなりません。

このため、リフォーム工事を行う前に、親から子へ建物の名義を贈与で変更しておく(建物の評価額は低い

場合が多い)メリットがあるのです。

様々な視点を考慮して、贈与による名義変更手続きのお手伝いを行っています。

 売買 〜土地を買ったときや家を買ったとき〜

土地や建物を売った場合や買った場合には、売買による所有権の名義変更登記を行います。

売買契約について定める民法560条には、「売主は、買主に対し、登記〜の対抗要件を備えさせる義務を負う」と定められています。

「対抗要件」とは登記に備わる対抗力を意味し、具体的には、所有権の登記の名義人は第三者に対し、「この土地

は私のものだ!」と対抗できる力のことです。

売買に基づく所有権の登記は法律に定める義務ですし、売買したあとに所有権の名義を変えなかった場合、悪い売主が自身に登記名義があることを利用して、他

の人に二重売買してしまう危険などが生じます。

こういった危険を避けるため、売買による所有権の移転があった際には、代金の支払いと同時に名義を変

更するお手伝いを行っています。

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