〒693-0005 島根県出雲市天神町67番地1
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贈与(「あげる」「もらう」の関係)により、土地や建物の名義を変更します。
親から子へ、といった関係に限定されないで行うことができ、もらう側は対価の支払がないため、比較的
多く行われています。
親名義の家を、子供がお金を出してリフォームすることはよくある光景ですが、法的に考えると、親の財産
(親名義の家)に対し、子供がお金をかけて価値を上げている。と考えられます。この場合、子供から親に
対し、工事にかかった金額相当が贈与になると思われ、一般的には贈与税の対象となります。
一方、子供名義である家を、子供がお金を出してリフォームする場合だと、法的には、自己の所有する家
に対し、自身がお金を出して価値を上げているに過ぎないので、当然贈与税の対象とはなりません。
このため、リフォーム工事を行う前に、親から子へ建物の名義を贈与で変更しておく(建物の評価額は低い
場合が多い)メリットがあるのです。
様々な視点を考慮して、贈与による名義変更手続きのお手伝いを行っています。
土地や建物を売った場合や買った場合には、売買による所有権の名義変更登記を行います。
売買契約について定める民法560条には、「売主は、買主に対し、登記〜の対抗要件を備えさせる義務を負う」と定められています。
「対抗要件」とは登記に備わる対抗力を意味し、具体的には、所有権の登記の名義人は第三者に対し、「この土地
は私のものだ!」と対抗できる力のことです。
売買に基づく所有権の登記は法律に定める義務ですし、売買したあとに所有権の名義を変えなかった場合、悪い売主が自身に登記名義があることを利用して、他
の人に二重売買してしまう危険などが生じます。
こういった危険を避けるため、売買による所有権の移転があった際には、代金の支払いと同時に名義を変
更するお手伝いを行っています。
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島根県出雲市にある司法書士事務所です。当事務所では司法書士としての経験や不動産業にたずさわっていた経験を活かし、専門家として皆様に、「聞いてよかった」、「頼んでよかった」と思っていただけるよう業務を行っております。土地や建物の贈与・売買の登記、住宅ローンのご相談から相続・遺言・後見、借金問題(債務整理・自己破産)・過払い金返還請求まで、お気軽にご相談ください。
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