住宅ローン関係の登記

 抵当権の抹消 〜住宅ローンを完済したとき〜

住宅ローンを完済しても、登記手続きを行わない限り、登記から抵当権は抹消されません。

そこで、住宅ローンを完済した際に、金融機関から送られてくる抵当権の抹消手続き書類を利用して手続

きを行っています。

ただし、金融機関に合併や本店移転があったり、土地建物の所有者に変更が生じている場合(相続など)

は、別の書類や手続きが必要となりますので注意が必要です。

 抵当権の設定 〜住宅ローンを借り換えしたとき〜

現在利用している住宅ローンを他の金融機関で借り換える手続きは頻繁に行われています。

残債2000万円、残期間20年、金利2.5%の住宅ローンを、金利1.5%の住宅ローンに借り換えると、以

後の支払総額が、約230万円も減少するからです。

現在の抵当権抹消と新たな抵当権の設定が必要となりますが、上記の場合の費用は約8〜13万円程度

の費用負担で可能となるので、大きなメリットが発生します。

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