遺産の分割

 相続手続き

故人の財産の分配手続きです。

相続する人や相続する割合は民法に定めがありますが、相続放棄や遺産分割協議等を利用することで、

比較的自由に相続財産の分配が可能です。

例えばお父様がお亡くなりになられた場合、奥様と子供全員が法定相続人ですが、「全財産を長男へ」とい

った分配や、「不動産は長男へ、その他の預貯金はお母様へ」といった分配も可能です。

相続放棄の申述書作成や遺産分割協議書の作成、相続登記や遺産分割の方法のアドバイスなどを行

っています。

また、登記上の名義人変更の場合、故人から相続する方へ変更する手続きの場合、法務局へ登記申請

をしない限り、自動的に変わることはありません。

なので土地が先々代さま名義のままといったケースもありえますが、こういった場合や、またはもっと古い

方の名義のままでも、手続き的には変更が可能です。

 遺言

遺言(正式には「いごん」と読みます)にはいくつかのやり方があります。この遺言の方式は民法に定めが

あり、効力を生じさせることができる内容にも決まりがあります。これらの定めに従っていない遺言は無効

(もしくは一部無効)な遺言となるので注意が必要です。

当事務所では有効な遺言とするのはもちろん、残された相続人に遺言者の思いが伝わるよう、相続人間に争いが生じないよう、司法書士や遺言執行者としての経験を活かし、その内容のアドバイスや作成のお手伝いを

行っています。

遺言は死後の相続争いを未然に防ぐために有効な手段です。

多くの皆様に活用いただきたい制度です。

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島根県出雲市にある司法書士事務所です。当事務所では司法書士としての経験や不動産業にたずさわっていた経験を活かし、専門家として皆様に、「聞いてよかった」、「頼んでよかった」と思っていただけるよう業務を行っております。土地や建物の贈与・売買の登記、住宅ローンのご相談から相続・遺言・後見、借金問題(債務整理・自己破産)・過払い金返還請求まで、お気軽にご相談ください。

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